慰謝料請求

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慰謝料とは?

精神的苦痛に対する損害賠償金

精神的苦痛に対する損害賠償金

離婚慰謝料とは、パートナーの不法行為が原因で離婚に至った場合、その精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
パートナーの浮気・不倫、暴力(DV)、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄などの不法行為により離婚した場合、相手に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求できるケース・できないケース

慰謝料請求できるケース
  • パートナーが浮気・不倫が原因で離婚した
  • 生活費を渡さない、正当な理由のない別居などの悪意の遺棄
  • 日常的に暴力を受けていた(DV)
  • 正当な理由なく性行為を拒否された

など

慰謝料請求できないケース
  • 夫婦双方に離婚原因がある
  • 性格の不一致や価値観の違いが原因で離婚した
  • 信仰上の対立により離婚に至った
  • パートナーの親族との不仲が原因で離婚に至った
    (※請求可能なケースもある)

など

慰謝料の金額の目安

一般的に100~300万円が相場と言われています

一般的に100~300万円が相場と言われています

夫婦の話し合いにより慰謝料を決める場合、金額に定めはありませんが、裁判所を介して金額を決める場合には、一般的に100~300万円が相場と言われています。
婚姻期間の長さ、子どもの人数、不法行為の悪質性や頻度、期間の長さなど、様々な事情に応じて金額が算定されます。
弁護士へご相談いただけましたら、慰謝料請求が可能か、またどのくらいの金額を請求できるのか、具体的にお伝えさせていただきます。

慰謝料請求の方法

まずは夫婦の話し合いで決定

慰謝料の金額や支払い方法は、まずは夫婦の話し合いで決定します。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、そこで話し合うことになります。
調停が成立すれば調停調書が作成され、この内容に沿って慰謝料が支払われることになります。

慰謝料請求は弁護士へお任せください

慰謝料請求に際して、相手方と争いになるケースは少なくありません。
また、調停が必要になった場合、専門家によるサポートが不可欠と言えます。
ご自身で請求すると余計な紛争が勃発し、解決までに時間がかかるようになることが多いので、慰謝料請求は弁護士へお任せください。
離婚慰謝料の請求には時効があり、離婚成立後、3年経過すると請求できなくなってしまいますので、お早めに、当事務所へご連絡ください。

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