相続放棄

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相続放棄とは?

遺産相続に関わる一切の権利や義務(相続財産)を放棄する手続きです

遺産相続に関わる一切の権利や義務(相続財産)を放棄する手続きです

遺産相続の対象となる財産は、現金や不動産などの“プラスの財産”だけでなく、借金などの“マイナスの財産”も含まれます。
そのため、多額の借金が残されているような場合に、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄とは、遺産相続に関わる一切の権利や義務(相続財産)を放棄するための手続きで、相続放棄が認められると、相続人ではなくなりますので、借金を受け継がなくてすむようになります。
ただし、遺産相続に関わる一切の権利や義務(相続財産)を放棄するため、プラスの財産も受け継ぐことはできなくなります。

相続放棄の検討が必要なケース
  • 多額の借金が残されていて、プラスの財産よりも明らかに多い
  • 他の家族と疎遠なので、遺産相続に関わりたくない
  • 事業承継のため、他の相続人に遺産を集中させたい

など

上記のように、借金を相続しないためだけでなく、「遺産相続に関わりたくない」「他の相続人の遺産を集中させたい」という場合にも、相続放棄は検討されます。

相続放棄は弁護士にお任せください

本当に相続放棄するべきかどうかアドバイスします

本当に相続放棄するべきかどうかアドバイスします

相続放棄するとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け取れなくなるため、本当に相続放棄するべきかどうか、慎重に検討しなければいけません。
相続放棄が適当かどうか、経験豊富な弁護士がアドバイスいたしますので、手続きする前に一度ご相談ください。

相続放棄の手続きは3か月以内

相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから、3か月以内に行わなければいけません。
これを過ぎると相続放棄できなくなり、単純承認したものとみなされて、マイナスの財産を含めて受け継がなくてはいけなくなります。
また、相続放棄は他の相続人に「相続放棄する」と伝えるだけでは成立せず、家庭裁判所に申述しなければいけません。
確実に相続放棄をするためにも、早いタイミングで弁護士へご相談ください。

相続放棄の手続きをサポートいたします

相続放棄の手続きはご自身で行うことも可能ですが、「相続関係を証明するため戸籍謄本が集められない」「家庭裁判所へ提出する申述書の書き方がわからない」「家庭裁判所からの照会への回答の仕方がわからない」など、スムーズに手続きできないことも少なくありません。
スムーズな相続放棄のために、弁護士がサポートさせて頂きます。

もっとお知りになりたい方はよりご確認ください。

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