親権・養育費・面会交流

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離婚に伴う子どもを巡る問題

親権

親権

親権は、未成年の子に対する“身上監護権およびその義務”そして“財産管理権およびその義務”と定義されていて、離婚の際には、父または母のどちらが親権者になるか、必ず決めなければなりません。

身上監護権

子の衣食住の世話、教育、しつけをする権利・義務

財産管理権

子の財産管理、法律上の契約などを代行する権利・義務

親権獲得を目指すなら事前に相談を

「親権を獲得したい」とお考えでしたら、お早めに、当事務所へご相談ください。
裁判所が親権者を決める場合には、様々な事情を考慮して判断されます。そのため、親権を得るためには、そうした事情を踏まえた行動をとる必要がありますので、親権をとりたいとお考えの場合には、事前に弁護士にご相談ください。

養育費

養育費とは、未成年の子どもが自立するまでに必要な費用のことで、生活費、教育費、医療費、娯楽費などがこれにあたります。
養育費の金額などは、親権とは異なり、離婚の際に必ず決めておかなければならないものではありませんが、離婚後に養育費について協議を行うことは簡単ではありません。そのため、できる限り離婚の際に養育費についても協議を行い、金額等について定めておく方がお子さんのためにも望ましいでしょう。

法改正で“未払いの養育費”が回収しやすくなりました

2020年4月1日の法改正にて、未払いの養育費が回収しやすくなりました。
これまでは未払いの養育費を回収しようとしても、相手方の財産隠しや転職などにより断念せざるを得なくなるケースが多かったのですが、法改正により“第三者からの情報取得手続”が行えるようになったことから、一定の要件を充たすことによって、裁判所を通じて金融機関や市区町村、年金事務所等に照会を行うことが可能となりました。これにより、相手方の財産や勤務先等を把握することが可能となり、養育費の回収のための差押えも比較的容易になりました。

養育費の未払いは「諦めるしかない」と思っている方も多いですが、以前と比べて回収しやすいように法整備されていますので、泣き寝入りせずに弁護士へご相談ください。

面会交流

面会交流

面会交流とは、離婚によって子どもと離れて暮らすようになった親が、実際に子どもと会ったり、電話したり、プレゼントを渡したりするなどして子どもと交流することを言います。
「正当な理由もないのに子どもに会わせてもらえない」とお困りでしたら、弁護士へご相談ください。

ただし、次のような場合は面会交流が認められないことも

面会交流は、子どもの健全な成長のために不可欠なものと考えられており、法律上も子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと定められています。
したがって、次のような場合には面会交流が認められないこともあり得ると考えられています。

面会交流が認められない可能性があるケース
  • 子どもや元パートナーに暴力をふるう恐れがある
  • 面会交流に乗じて子どもを連れ去る恐れがある
  • 面会交流の取り決めを守らない
  • 正当な理由なく、子どもに対する扶養義務を果たしていない
  • 子どもが一定の年齢に達していて、子ども自身が面会交流を拒んでいる

など

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