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借金問題でお困りの方へ
- 借入先からの取り立てをすぐに止めたい
- 借金生活から抜け出したい
- 返済を続けても借金が減らない
- 家族に知られずに借金問題を解決したい
- 自宅を手放さずに借金問題を解決したい
- 誰にも借金のことを相談できない
など
借金でお困りなら早めにご相談を
すぐに取り立てが止まります
借金問題でお困りの方は、できるだけお早めに、当事務所へご相談ください。
弁護士へご依頼いただくことで、借入先からの取り立てをすぐに止めることができますし、依頼者の方の状況に応じたベストな解決策を提案できます。
借金問題の解決策として任意整理、個人再生、自己破産などの方法があることはよく知られていますが、ご自身にとってどの方法がベストなのか、判断するのは困難です。
借金問題に詳しい弁護士に相談して、最善の方法を選んで借金問題の早期解決をはかるようにしましょう。
初回の法律相談を無料で承っています
弁護士に相談するにあたって、費用が心配な方も多いでしょうが、当事務所では初回の法律相談を無料で承っております。
費用のことを心配せずに、弁護士から専門的なアドバイスが受けられますので、借金問題でお困りの方は、まずは無料相談をご利用ください。
事前にご予約いただけましたら、平日だけでなく、土日祝・時間外のご相談にも可能な限り対応いたします。
借金問題の解決方法
借金問題を解決する方法として、主に次の3つがあります。
依頼者の方の状況をよく把握し、「家族・職場に知られたくない」「マイホームを残したい」「借金の返済を免除してほしい」などのご希望に応じて、ベストな解決策をご提案します。
任意整理
依頼者の方の代理人として弁護士が債権者と交渉し、今後の利息のカットや、毎月の返済金額の減額などを認めてもらう方法です。
手続きが不要なので手間や費用がかからず、家族や職場に内密にして借金問題の解決が可能になります。
ただし、あくまで債権者との間で合意が成立することが必要となるため、必ずしもこの方法で借金問題が解決できるとは限りません。
また、他の方法と比べて借金の総額の減額効果は低くなるため、自己破産や個人再生を避けたい場合や借金が少額の場合などの手段といえます。
個人再生
個人再生を申し立てて、借金の総額を大幅に減額する方法です。
個人再生が認められると、元の借金の金額などに応じて減額されます。
ただし、減額された借金を原則3年間で分割返済する必要があります。
個人再生のメリットは、一定の要件を満たすことでマイホームを手放さずに済む点で、またギャンブルが原因で作った借金でも認可を受けることが可能です。
自己破産
裁判所に自己破産を申し立てて、借金の返済義務を免除してもらう方法です。
家庭裁判所から免責許可を受けると、借金の金額にかかわらず返済義務がなくなります。
ただし、他の方法と比べると手続きに時間がかかり、ギャンブルや浪費が理由の借金に対しては免責が認められない可能性があります。
また、生活に最低限必要な財産(自由財産)を除き、破産手続きで財産が処分され借金の返済にあてられます。