債権回収

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債権回収でお困りの方へ

  • 債権回収の方法がわからない
  • 本業が忙しくて、債権回収のための時間が取れない
  • 何度も催促しているのに、取引先が支払いをしてくれない
  • 相手方の会社が倒産した
  • 友達に貸したお金が返ってこない
  • 未払いの慰謝料・養育費がある

など

未回収の債権は放置せずに早めに相談を

一定期間が過ぎると時効になります

一定期間が過ぎると時効になります

債権回収で特にご注意いただきたいのが、時効(消滅時効)があることです。
令和2年4月1日の民法改正により、債権回収に関連する時効が改正され、“債権者が権利を行使できる時点から10年間”、また“債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間”となっており、いずれか早く到達した方で時効成立となります。
権利を行使せずにこれらの期間が過ぎると時効となりますので、お早めに弁護士へご相談ください。

なお、上記の民法改正は令和2年4月1日以降に生じた債権に適用され、それ以前の債権は旧民法の時効が適用されるため、債権の発生時期をよく確認するようにしましょう。

当事務所のサポートの強み

常時、多数の債権回収案件をサポート

常時、多数の債権回収案件をサポート

弁護士登録依頼債権回収分野は、当事務所の弁護士・兒玉貴裕が注力している分野の1つで、常時、多数の債権回収案件を手掛けております。
豊富な経験・実績はそのままサポートのクオリティに繋がり、ご満足いただける結果に繋がるものと思っています。
債権回収でお困りでしたら、是非、実績豊富な弁護士・兒玉貴裕へご相談ください。

迅速に対応して“スピード解決”を目指します

債権回収ではいかに迅速に対応するかが大事で、不動産などの目に見える財産があると特にそれは顕著になります。
民事保全の手続を数多く経験している実績から、仮差押えや仮処分の効果を十分に理解しております。
そのため、民事保全が可能なケースでは特に迅速な対応を強く意識して、戦略的な債権回収により“スピード解決”を目指します。

サポート開始時から“回収”というゴールを意識

債権回収では、サポート開始時から“回収”というゴールを意識して対応いたします。
調停や訴訟等の債務名義の取得は多くの弁護士が行うサポートですが、弁護士・兒玉貴裕は強制執行以下の手続に精通しているため、債務名義の取得段階から、その後の回収を意識したサポートを行うことができます。
債務名義の取得段階など、早期の段階でなければ得られにくい情報もあり、先の強制執行を見据えて常にどんな情報が有効なのか、意識して対応することで“債務名義をお金に換える”という最終的な結果に繋げられるようになります。

最後まで諦めずに“トータルサポート”いたします

弁護士・兒玉貴裕のモットーは「弁護士が先に諦めてはならない」というものです。
弁護士によっては「サポートは裁判まで。その後は対応できない」というケースもあるようですが、最後の最後まで責任を持って“トータルサポート”いたしますので、安心・信頼してご相談ください。

もっとお知りになりたい方はよりご確認ください。

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