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離婚とお金の問題
熟年離婚は財産分与で揉めやすい
熟年離婚とは、一般的には、婚姻期間が20年以上で、かつ、50代の夫婦が離婚することを言います。
婚姻期間が長いと夫婦の財産も多くなる傾向にあることから、離婚時に財産分与で揉めやすいと言われています。
熟年離婚ではすでに子は成人し独立しているケースが多いことから、親権などの子どもの問題で揉めることは少ないのですが、「財産を半分も渡したくない」と感情的になって紛争に発展するケースが多いので、弁護士へ相談して円満に解決するようにしましょう。
別居前に財産を把握しておきましょう
長年、夫婦として生活していても、「どの銀行口座にどのくらいお金が入っているのか知らない」ということは珍しくありませんので、別居前に夫婦の財産を把握しておくようにしてください。
別居前に一度弁護士へご相談いただき、どんな準備が必要なのか、アドバイスを受けるようにしましょう。
どんなものが財産分与の対象になる?
財産分与とは、夫婦が協力して維持・形成した財産(夫婦共有財産)を、離婚に際して清算・分配することです。
夫婦共有財産であれば、金銭だけでなく、土地・建物などの不動産、自動車、家財道具なども財産分与の対象となります。
他方で、夫婦それぞれの個人的な財産は“特有財産”となり、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となる財産・ならない財産
対象となる財産
夫婦共有財産が財産分与の対象となります。
婚姻生活を維持していく中で夫婦が協力して築いた財産であれば、相手の名義であっても夫婦共有財産として財産分与の対象になります。また、夫婦共有財産には、預貯金のようなプラスの財産はもちろんですが、借金のようなマイナスの財産も含まれます。
<共有財産の例>
- 現金
- 預金
- 土地・建物など不動産
- 自動車
- 株式などの有価証券
- 家財道具
- 退職金(※すでに支払われているか、将来の支払いが確実な場合)
- 夫婦共同生活を維持するための借金
など
対象とならない財産
次のような財産は特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
<特有財産の例>
- 独身時代に貯めていた貯金
- 遺産相続で受け取った財産
- 衣類や宝石などの専用品
など
離婚時の年金も分けることになります
離婚時には、財産だけでなく、年金も分けることが可能です。
正確には厚生年金・共済年金の保険料納付実績を分割することになり、財産分与と分けて考えられます。
年金分割の制度には“合意分割制度”と“3号分割制度”があります。
合意分割制度
婚姻期間全体の厚生年金・共済年金の保険料納付実績が対象となり、割合は夫婦の話し合いによって決定され、最大1/2の割合で分割されます。
3号分割制度
平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間の厚生年金・共済年金の保険料納付実績が対象となり、夫婦間の合意は不要で、原則、1/2の割合で分割されます。