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遺留分とは?
一部の法定相続人に保障される遺産の取り分
被相続人の意思を尊重しつつ被相続人と近しい関係にある法定相続人が最低限の財産を相続できるように調整を図る制度を「遺留分制度」といいます。
被相続人はご自身の財産を誰に何を引き継がせたいのかという意思表示を遺言書を残すことで自由に設定することができます。
ただ、被相続人が遺言書により全ての財産を特定の人に全て残す場合などに、一定の範囲の相続人は遺留分を主張することで最低限度の財産を取得することができます。
「遺言書があり、遺産がもらえない」などのご相談も多くいただきます。
まずは、遺留分が侵害されているのか弁護士へ相談することをおすすめいたします。
遺留分が認められている法定相続人
- 配偶者
- 子、孫(代襲相続の場合の孫)
- 父母、祖父母
※兄弟姉妹には遺留分はありません
遺留分の割合
相続人 |
全体の遺留分 | 相続人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者:1/2 |
子のみ |
子全員で:1/2 |
|
配偶者と子 |
配偶者:1/4 子全員で:1/4 |
|
配偶者と父母(または祖父母) |
配偶者:1/3 父母(または祖父母)全員で:1/6 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
|
父母(または祖父母) |
1/3 |
父母(または祖父母)全員で:1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
なし |
侵害された遺留分は取り戻すことができます
遺留分侵害額請求権の行使
他の相続人などにより、自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害者から取り戻す(具体的には、侵害されている遺留分の額に相当するお金を支払ってもらう)ことができ、侵害されている遺留分に相当する金銭が受け取れます。
遺留分侵害のよくあるケース
- 遺言書により、相続人の一人に全ての遺産が渡ってしまった
- 遺贈により、相続人以外の人に多額の遺産が渡っている
など
遺留分侵害額の請求には時効があります
遺留分侵害額請求権の行使には時効があり、遺留分を侵害されている相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、また相続開始の時から10年が経過すると時効により請求できなくなります。
ご自身の遺留分が侵害されているかもしれないと思ったのなら、お早めに当事務所へご連絡ください。
遺留分侵害額の請求は弁護士へ
遺留分侵害額請求権を行使するためには、侵害されている遺留分の額を正確に把握したうえで、侵害者に対して請求を行わなければいけません。
また侵害者が請求に応じない場合には、調停や訴訟によって請求することが必要になります。
遺留分侵害額の請求には専門知識が求められ、ご自身で対応するのは困難な場合がありますので、専門家である弁護士へご相談ください。
もっとお知りになりたい方はよりご確認ください。