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交通事故の慰謝料を決める3つの基準

慰謝料について

慰謝料について

慰謝料の計算方法は、3つの支払基準(自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準)によって異なります。
慰謝料の種類は「入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料」の3種類があります。

自賠責保険基準

自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて算出される基準で、最低限の補償基準となるため、3つの基準のうち最も低額となります。

任意保険基準

保険会社ごとに定められた独自の支払基準で、自賠責基準よりは高い水準に設定されているものの、弁護士(裁判所)基準よりは低く設定されているのが一般的です。
保険会社が提示する慰謝料は、この基準をもとに算出されています。

弁護士(裁判所)基準

過去の裁判例などを元に算出される基準で、3つの基準のうち最も高い水準となります。
弁護士に依頼することで、この弁護士(裁判所)基準を用いて示談交渉できるようになり、保険会社が提示してきた慰謝料の増額が可能になります。

示談交渉は弁護士に依頼しないと損をすることも?

保険会社の提示金額が適正とは限りません

保険会社の提示金額が適正とは限りません

保険会社が提示してくる慰謝料額は、あくまで任意保険基準を基に算出されたもので、裁判で認められる金額ではなく、必ずしも適正な金額とは限りません。
保険会社から慰謝料を提示されてもすぐに示談書にサインせず、一度当事務所へご相談ください。
その金額が適正なものかどうか、チェックいたします。
金額が適正なものでなかった場合、弁護士が弁護士(裁判所)基準で示談交渉を行うことによって、慰謝料が増額する可能性が高くなります。

納得のいく後遺障害等級認定が受けられる

症状固定後も後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定申請を行って等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料やの逸失利益などの損害賠償金が受け取れるようになります。
後遺障害等級は1~14級に分類されていて、認定される等級によって損害賠償金額が大きく変わるため、適正な等級認定を受けることは非常に重要となります。

しかしながら、後遺障害等級認定が認められなかったり、後遺障害が過小評価されて低い等級で認定されたりするなど、納得のいく等級認定が受けられないケースもあります。
適正な等級認定を目指すには専門知識が不可欠ですので、交通事故問題に精通した弁護士へご相談ください。
必要に応じて主治医と連携しながら、適正な等級認定に繋がるサポートやアドバイスをさせていただきます。

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